1948-05-21 第2回国会 衆議院 決算委員会 第4号
舊憲法の時代においてすらも、各省には政務官、參與官というものがあつて、政黨の政策を浸透させようとする努力がなされております。ところが國家行政組織法にあつては新しい思想によるのかどうかしてませんが、專門性、中立性ということばかり考えておつて、議院内閣制の大精神を沒却している面がある。
舊憲法の時代においてすらも、各省には政務官、參與官というものがあつて、政黨の政策を浸透させようとする努力がなされております。ところが國家行政組織法にあつては新しい思想によるのかどうかしてませんが、專門性、中立性ということばかり考えておつて、議院内閣制の大精神を沒却している面がある。
○船田國務大臣 舊憲法的色彩が強いという御意見に對しましては、私どもこの法案の作成について責任をもつ者といたしまして、全然そういうようなことは考えておりません。新しい憲法が制定され、あくまでもその趣旨に則りまして國の行政組織を整える、その根本原則を立てるつもりで、新しい憲法の考え方に立脚いたしまして立案いたした次第であります。
その觀點から見ますと、この前制定された國家公務員法、あるいはこのたびの国家行政組織法というものは、多分に舊憲法的なにおいがあり過ぎる。むしろ舊憲法よりももつと官僚的な色彩が強いと私は考えるのであります。
○小川友三君 本案の中で、先程大臣から御説明がありましたが、これからできる次官、國會議員でない方からも多く採り上げられるという意味の御答辯がありましたのですが、それならば、それは舊憲法時代によく意表な人を、豫想外な人を總理大臣が拔擢して、大臣の次に置くというようなわけで、次官が副大臣にも類するというお話がございました通り、議員にならなければ大臣になれないが、舊財閥は倒れたから、新興財閥の連中が政府に
基本的に將來これを存置するかどうかということの問題については、研究中であるというお話でありましたが、この政務官の問題は、舊憲法時代におきましても、政界においてその必要、不必要ということについて、随分論議が戰わされて來た問題であります。
又過去の經驗に徴して考えて見ましても舊憲法時代の議員政治家の中には、各省の政務官を勤めたが故に、或いは財政問題、或いは農林、水産の問題、或いは内務行政の問題に興味を感じ、事務に通じ、議會の日常の活動においても曾て政務官であつたという經驗が、その人の議員としての活動に多くの便宜を與えたということは恐らく皆さんにおいても御承認下さることと思うのです。
學校、病院、工場、倉庫、百貸店、車庫、アパート、興行場、集會場、市場、屠場、旅館、下宿屋、寄宿舎、遊技場、舞踏場等の公衆の利用することの多い特殊建築物について保健衞生上又保安防災上適當な取締法規が必要でありまして、現在これは舊憲法による獨立命令としての廳府縣令によつて規制されていたのであります。
舊憲法による地方廳の獨立命令は、去る本年四月施行に相なりました法律第七十二號によりまして、本年十二月末日限りに失效いたします。從いまして建築關係において、約三十五件の獨立命令が效力を失う次第であります。
○政府委員(有田喜一君) 舊憲法の下におきましては、いわゆる警察命令といたしまして、法律の委任に基ずかないで、命令を以て獨立に國民の權利を制限し、義務を課することができ、又罰則につきましては、明治二十三年法律第八十四號(命令ノ條項違反ニ關スル罰則ノ件)の委任に基ずき、特定範圍の科罰を命令を以て規定しておつたのであります。
舊憲法のもとにおきましては、いわゆる舊察命令といたしまして、法律の委任に基かないで、命令をもつて獨立に國民の權利を制限し、義務を課することができたのでありまして、また罰則につきましては明治二十三年法律第八十四號「命令ノ條項違反ニ關スル罰則ノ件、」こういう法律の委任に基きまして、特定範圍の科罰を命令をもつて規定したおつたのであります。
なるほど舊憲法の時代、すなわち議會政治が最も堕落したと稱せられておつた、黨利黨略に終始しておつた時代の懲罰事犯というものは、白を黒とし、黒を白とする、すなわち最も不純なる、最も嚴正にあらざるところの法廷であるという印象を一般國民に與えておつた。こういう弊害を私は一掃したい。どこまでも嚴肅に、嚴正にこの審理を進めていきたい、かように思うのであります。
船員法戰時特例は、舊憲法下における勅令でありますがその實質は法律に相當する重要な勅令でありますから、新憲法の精神からしましても國會の議決を經て法律で廢止するのが妥當と考えられますから法律案として提出した次第であります。 次に法律案の附則の説明を申上げますが、先ず第一にこの法律は公布の日から一ケ月を經過した日からこれを施行するのであります。
舊憲法下におきましては、大藏省のみならず、各省においても事務内規等の内規行政がずいぶん行われておつたと思うのであります。
北海道の國有林野は從來内務大臣の所管のもとに、北海道廳が管理經營してきた關係もありまして、北海道には國有林野法は施行せられておりませんので、これに相當する法令として、北海道國有林野及び産物處分令が施行されておつたのでありますが、この勅令は舊憲法上のいわゆる獨立命令でありますため、昭和二十二年法律第七十二號日本國憲法施行の際、現に努力を有する命令の規定の効力等に關する法律の第一條によりまして、本年十二月三十一日限
船員法戰時特例は舊憲法下における勅令でありますが、實質は法律に相當する重要な勅令でありますから、新憲法の精神からしましても、國會の議決を經て法律で廢止するのが妥當と考えられますので、法律案として提案した次第であります。 次に法律案の附則の説明を申し上げますが、まず第一に、この法律は公布の日から一箇月を經過した日からこれを施行するのであります。
○東谷説明員 先ほど二十年度は端的に申しますれば檢査が思うに任せなかつたと申したのでありますが、そうすれば二十一年度あるいは現在は十分にできるのかということになるわけでありますが、實は會計檢査院は御承知のごとく五月三日をもちまして大改正になりまして、いわば舊憲法が變つて日本國憲法となると同時に新しい檢査院になつたのであります。
強いて一時所得を把握するのを強行いたしますると、かつての舊憲法時代の警察か、あるいは檢事局のようなものに税務署がなつてまいることは、想像にかたくない。よつてわれわれといたしましては、この一時所得の把握の方法について、大藏當局にもつと綿密周到なる用意があつてから實施すべきものであつて、この場合に早急に一時所得が課税の對象となることは、はなはだ間違いではなかろうかと思うのであります。
私が申し上げるまでもなく、この民主的國會において、われわれが審議して附帶決議をしますることは、舊憲法における國會とはおのずから異なつておると思うのであります。従つてこの短かい期間に多くの法案の審議をいたすので、どうしても法の修正ということになりますれば相當期日を要しますので、自然これが附帶決議となつて現われるのであります。
現在の農村振興というような意味とはおよそ縁遠い話であつて、これは昔の舊憲法時代の、しかもわが國の農村の状態が非常に封建的な状態にあつた時代のそのままの遺物であるというふうに考えるのでありまして、特に營業収入の面でそう變りがないというならば、いつそのこと、こういうめんどうなものは廢止する方がいいのではないかと思います。
この規定は舊法の第一條の二項、第二條の二項に、「前項ノ團體竝ニ營團、金庫及此等ニ準ズルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」という「勅令」をそのまま「政令」にかえ、形式を「同表ニ掲グルコトヲ得」というふうにおかえになつたものであると想像するのでありますが、舊憲法のもとにおきましても、刑罰の規定は法律で定めなければならなかつたのであります。
しかし今後の新憲法においては、御承知のごとくに民事、刑事のみならず、すべての問題を裁判所が取扱うことになつておりますし、殊に上級の高等裁判所あるいは最高裁判所には、その道の専門家も入れる制度になつてお力ますのて、今後今までの舊憲法時代の裁判所とは、逐次その面目を改めてくるものを期待して院おるわけであります。
○鍛冶委員 それでは舊憲法の千一條の二ですが、改正民法の八百九十七條、「系譜、祭具及び墳墓の所有權は、前條の規定にかかわらず、愼習に從つて祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承繼する。但し、被相續人の指定に從つて祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承繼する。」
それは舊憲法時代の話であります。新憲法は自由結婚の成立することを初めから要望しておるのであります。男女兩性の合意のみに基いて成立する結婚を要望しておるのでありますから、そういう結婚の下には從來の因襲的の結婚から生ずる姦淫というものを議論にする必要はない。そういう問題は私は考えなくてよろしいと思います。公聽會の中にもそういうことはあつた。